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2022.2.10

亡くなった家族の銀行口座はどうしたらよい?銀行の相続手続きを詳しく解説

ご家族や大切な方が亡くなられた場合、遺族が銀行口座の相続手続きを行う必要があります。

ご存知かもしれませんが、口座名義人が死亡するとその銀行口座は凍結され、預金の引き出しが出来なくなってしまいます。

では、口座名義人が亡くなった際に具体的に何をすれば良いのか、口座が凍結された場合にどのような相続手続きが必要になるのかを詳しく解説していきます。

1. 口座名義人が亡くなられたら

口座名義人が亡くなられた場合には、まずは銀行を始めとするお取引金融機関にその旨を連絡する必要があります。

お取引の内容や相続のケースに応じて適切な相続の手続きについて案内してくれるため、まずは慌てず電話をしてみましょう。

基本的に口座名義人が亡くなった事実を金融機関が知ると、同時にその口座は凍結されます。

ここで注意点として、銀行に連絡をする前でも必ず預金の引き出しはしないようにしましょう。預金を引き出してしまうと相続を単純承認したとみなされ、放棄や限定承認などの他の選択肢をとることが出来なくなってしまう可能性があります。

2. 口座が凍結されるとどうなる?

口座名義人が亡くなった連絡により口座が凍結されると、預金の引き出しができないだけではなく、公共料金などの自動引き落としも一切出来なくなってしまいます。

そのため、同居している家族が引き続き電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話等の契約を続けるのであれば、引落とし口座の変更が必要になります。契約や解約の手続きは、各契約先にそれぞれ連絡して確認をしてください。

3. 銀行口座の相続の手続きはこちら

では、銀行にご連絡をした後の相続手続きについて具体的に見ていきましょう。

①必要書類のご準備

(ⅰ)遺言書がある場合

遺言書がある場合は、以下の書類のご準備が必要です。

  • 遺言書 及び家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料(※公正証書遺言以外の場合)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言執行者選任審判書(※裁判所で選任された場合)
  • 預金通帳・キャッシュカード

(ⅱ)遺言書がない場合

遺言書がない場合は、以下の書類のご準備が必要です。

  • 遺産分割協議書
  • 亡くなられた方の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 預金通帳・キャッシュカード

(ⅲ)遺言書も遺産分割協議もない場合

遺言書も遺産分割協議書もない場合は、以下の書類のご準備が必要です。

  • 亡くなられた方の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続関係届出書(※金融機関ごとに異なる)
  • 預金通帳・キャッシュカード

このように、どんなケースでも必ず必要になるのが、『亡くなられた方の戸籍謄本』『相続人全員の印鑑証明書』『預金通帳・キャッシュカード』の3点です。

なお、相続のケースや金融機関によってはこれらの書類の他に追加で提出が求められる書類もありますので、詳しくはお取引金融機関に確認をしてみましょう。

②書類を金融機関に提出

必要書類を全て揃えたら、お取引金融機関で所定の相続手続き書に依頼内容と相続人の署名・捺印をし、提出しましょう。

③払い戻し等の手続き

書類の提出をすると、金融機関で相続預金の払い戻し等の手続きが行われます。

手続きには数日かかる場合があるので、急ぎの場合は前もって提出するようにしましょう。

まとめ

今回は、銀行口座の相続手続きについて詳しく解説をしました。いかがだったでしょうか。

どのような手続きでどのような書類が必要なのか、なんとなく分かっていてもいざ家族が亡くなって多くの手続きの処理に追われていると、これほどたくさんの書類を用意するのは大変な作業ですよね。

後々困ることのないよう前もって相続手続きの基礎知識として頭に入れておくと、たとえ忙しい状況でも慌てることなくスムーズな手続きができるのではないでしょうか。

税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修

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