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配偶者の税額軽減で1億6千万円まで相続税が0円!?適用における注意点とは

相続税には様々な税額控除がありますが、その中の一つに『配偶者の税額軽減』があります。これは、亡くなられた方の配偶者(夫や妻)の生活を保護するために、ケースによって配偶者は相続税がかかることなく遺産相続ができるという制度です。
では、この「配偶者の税額軽減」について詳しく見ていきましょう。
Contents
1. 配偶者の税額軽減とはどんな制度?
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続により取得した遺産が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)民法で定められた配偶者の法定相続分
ただし、この制度は以下の3つの適用要件を満たしていないと適用できません。
①法律上の婚姻関係にある配偶者であること
この制度の対象者は、「法律上の婚姻をしている被相続人の配偶者」であるため、日本の法律において婚姻関係が認められていない、いわゆる内縁の妻・内縁の夫は適用要件を満たさないため、注意が必要です。
②申告期限までに遺産分割が終わっていること
原則、配偶者の税額軽減は遺産分割が確定していないと適用できません。なぜなら配偶者の税額軽減額は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになるからです。
③申告期限までに相続税申告をしていること
この制度を適用するには税務署への申告が不可欠となります。また、配偶者の税額軽減の適用を受けたことで相続税額が0円となった場合でも、相続税申告が必要となるので、注意が必要です。
ただし、相続した財産の評価額が基礎控除額を超えていない場合はそもそも相続税が発生しないため、相続税申告は不要となります。
2. 配偶者に大きな特例が適用されるワケとは…?
配偶者にこのような優遇措置が設けられている理由は下記の通りとなります。
- 相続財産は夫婦で築き上げてきたものであり、配偶者の貢献を認めるため
- 配偶者の税負担を減らすことで、配偶者の今後の生活の負担を減らすため
- 配偶者の相続財産を次の代が相続する際に、短期間での相続税負担を防ぐため
3. 配偶者の税額軽減額の具体的な計算方法はこちら!
では、具体的な数字を用いて配偶者の税額軽減額を計算してみましょう。
被相続人で相続人として配偶者と長男がいる場合、法定相続分は下記の通りとなります。
配偶者:1/2
子 :1/2 (1/2を子の人数で割る)
(1)相続財産が3億円の場合
相続人が配偶者・長男の場合、相続税の総額が約7,000万円となります。
配偶者が法定相続分1/2にあたる1億5千万円分を取得した場合、1億6千万円以内の取得になりますので、配偶者に対して相続税はかかりません。

(2)相続財産が4億円の場合
相続人が配偶者・長男の場合、相続税の総額が約1億1千万円となります。
配偶者の法定相続分1/2にあたる2億円は1億6千万円超です。そのため、配偶者に対して2億円分相当の取得までは相続税はかかりません。

4. 申告書類の書き方はこちら!
先ほど申しあげたとおり、配偶者の税額軽減を適用するには遺産分割協議で財産の取得者を確定することと税務署への申告が不可欠となります。
なお、配偶者の税額軽減の適用を受けたことで相続税額が0円となった場合でも、相続税申告が必要となるので、注意が必要です。
申告の方法ですが、相続税申告書の「第5表 配偶者の税額軽減額の計算書」の該当箇所を書き加えて、申告期限内に税務署に提出すると適用ができます。相続税申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
【参考】相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)|国税庁 (nta.go.jp)
また、配偶者である証明と遺産分割の内容を証明する必要があるため、以下の書類を相続税申告書に添付する必要があります。
●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
●遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
●相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを添付する場合)
5. 適用する際の2つの注意点
⑴申告期限をすぎてしまったら…?
先ほど、適用要件にて「③申告期限までに相続税申告をしていること」と記載しましたが、10か月という短い期限内に遺産分割がまとまらない可能性が高いことから、一定の手続きを行った場合に限り申告期限を過ぎても配偶者の税額軽減額を適用ができます。
手続き方法は以下の通りです。
《step1》法定相続分で遺産分割を行ったとした場合の相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内に提出する
《step2》遺産分割が完了した日から4ヶ月以内に更正の請求を行う
しかし注意が必要なのは、更正の請求で納め過ぎた相続税は「還付」という形で戻ってくるとはいえ、いったんは納税資金の負担が必要になります。相続税額が高額であるほどこの一時的な負担が大きくなるため、申告期限を過ぎる場合は注意しましょう。
⑵二次相続にも考慮が必要!?

ご夫婦のうち、先に亡くなられた方の相続を「一次相続」、残された方の相続を「二次相続」といいます。一次相続で配偶者控除の適用を受けて配偶者が相続税を支払わなかった場合、その分受け継ぐ財産も大きくなります。
このような場合、近いうちに起こることが予想される二次相続の際に子が多額の財産を相続することになり、相続税の負担がかなり大きくなってしまう可能性が考えられます。なぜなら、相続人が1人減ることで、基礎控除額が減ること、また子が相続人であるため配偶者の税額軽減額などの制度が適用できないからです。
こうしたデメリットが生じないように、一次相続で配偶者の税額軽減額を適用する場合は二次相続のシュミレーションをするなどの慎重な判断が必要となります。
まとめ
いかがだったでしょうか。ここまで解説してきたとおり、相続税における配偶者の税額軽減は大変節税効果の高い制度ですが、一方で二次相続のようにいくつか注意が必要な制度でもあります。
とはいっても、残された配偶者の今後の生活面を考えると、これだけの節税効果のある制度は大変有利になります。
自分で判断するには少し不安が大きい…という方は、一度相続専門の税理士にご相談してから検討してみることをおすすめします。
税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修
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