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遺言書の検認とは?流れや手続き方法、費用まで徹底解説!

遺言にはいろいろな形式があり、種類によっては遺言者の死亡を知った後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
この「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付などの遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
そのため「検認」の手続は上記の目的のために行われるものであり、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
この記事では、家庭裁判所への検認手続の申請方法、進め方、そしてその際に記入が必要な検認申立書の作成方法をご説明します!
Contents
1. 遺言書は3種類ある!
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言は、読んで字のごとくですが、ご自身で作成する遺言で、公正証書遺言及び秘密証書遺言と違い、作成過程で公証人の確認等は一切受けません。
秘密証書遺言は、作成者以外に遺言内容を知らせずに作ることができ、作成した遺言書を封筒で封印した後、その遺言がその時点で存在したことを公証人に証明してもらいます。
一方、公正証書遺言は公証役場の公証人が立ち会って作成されます。その後も公証役場で保管され、偽造等のリスクが無いため検認は求められていません。
2. 遺言書の検認の目的は?
遺言書の検認の目的は大きく2つあります。
《目的その1》
検認の日現在の遺言書の計上、加除訂正の状態、日付、署名などを確認します。
これを確認することにより、検認日後の偽造、変造を防止することになります。
《目的その2》
相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせます。
検認はあくまでも確認と偽造・変造の防止が目的ですので、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
3. 遺言書の検認申立てのための必要書類は?
遺言書の検認申立ての際には、以下の書類の提出が必要となります。
- 検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
ただし、以下のケースでは審理のため追加書類の提出の可能性がありますのでご留意ください。該当する方は家庭裁判所ホームページをご参照ください。
・相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合
・相続人が不存在の場合
・相続人が遺言者の配偶者のみの場合
・相続人が遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合
4. 遺言書の検認申立書の記入の仕方(記入見本つき)
申立書は以下の通り作成します。
※遺言書の検認の申立書のひな形は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
【参考】遺言書の検認の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)


5. 検認の申し立てにかかる費用は?
遺言書1通につき収入印紙800円が必要となります。家庭裁判所との連絡用郵便切手も必要となりますので、申し立てされる家庭裁判所に確認してください。
また、遺言執行(遺言に基づき財産を分配する手続)をするためには、遺言書に検認済証明書がついていることが必要です。検認済証明書の申請には遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要となります。
6. 遺言書の検認手続の流れ
検認手続は、以下の流れで行われます。
(1)申立て
被相続人(遺言作成者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく検認の請求(申し立て)をしなければなりません。
(2)家庭裁判所から相続人への通知
申し立て後、裁判所から相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知がされます。検認手続に出席するどうかは、各相続人の判断に任されています。
(3)検認期日の手続
検認が行われる当日、相続人全員が出席しなくても検認は行われますが、申立人は欠席できません。申立人は遺言書と申立人の印鑑の持参が求められます。
出席者立ち合いのもと、申立人から提出された遺言書を開封し日付、筆跡、署名、本文を確認します。
(4)検認済証明書の申請
遺言の執行をするためには、遺言書に検認済申請書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の申請を行います。
7. 検認をしないとどうなる?
公正証書以外の遺言書の検認手続きをせず遺言内容を実行した場合、5万円以下の過料になります。
さらに、検認がされていない遺言書では、不動産の相続登記ができません。また、金融機関も検認を受けていない遺言書では相続手続を行ってくれないことも多いです。
忘れずに確実に検認の手続を行いましょう。
8. 遺言書を誤って開封してしまったらどうする!?
検認が必要な遺言書を裁判所に提出せずに開封してしまうと、5万円以下の過料になります。
ただし、遺言書を開封してしまっても開封者の相続の資格や遺言書の効力が失われることはありません。開封後であっても、家庭裁判所に検認の申し立てを行いましょう。
9. 遺言制度の改正で何が変わった?
2019年1月13日以降、これまでの遺言制度を抜本的に見直す改正が行われました。
これによって改正された内容は以下の通りです。
・自筆証書の要件緩和と「自筆証書遺言書保管制度」の創設
(1)自筆証書遺言の方式緩和について(2019年1月13日施行)
改正前:遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
改正後:自筆証書に財産目録を添付する場合、財産目録は自書不要。
財産目録は手書きで作成する必要がなくなり、ワープロ、コピーでもよい。
また、遺言者以外の人が作成することもできます。(※ただし財産目録の各ページに署名押印が必要)
(2)自筆証書の遺言書の保管制度について(2020年7月10日施行)
改正前:遺言者自身またはその親族などが保管する→紛失や改ざん等のリスクが存在
改正後:遺言書を法務局で保管する制度が新設。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者は法務局に保管の有無や閲覧を請求することが可能。
・自筆証書遺言の「検認手続き」が不要となる場合がある
改正前:自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続き必要。
改正後:通常の自筆証書遺言は、相続開始したら家庭裁判所で検認手続きを受ける必要だが、自筆証書遺言の保管制度を用いた場合、検認手続きを省略可能に。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、遺言書の検認の申立書の記入方法を含め、遺言書の検認手続き方法についてご紹介しました。
ご紹介してきたとおり、遺言書の検認手続きは必要書類をすべて集めてから検認手続きをするため、およそ1ヶ月以上とかなり時間がかかります。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められていますので、遺言書が発見されたらすぐに検認の申立手続きをすることをおすすめします。
税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修
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