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相続に必要な戸籍調査とは?相続人を確定させるための手順をご紹介!

ご家族が亡くなると、亡くなった方(被相続人)の財産を残された家族(相続人)が承継する、相続が開始されます。
この相続財産を相続人全員の協議で分けることを、遺産分割協議と言いますが、この遺産分割協議が始まる前に必ずやっておかなければならないのが、「相続人の確定」です。
相続人の確定とは文字通り、「誰が相続人になるのか」を確定することです。民法で法定相続人という、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限る、というルールが定められていますが、実際に誰が相続人になるのかはこの相続人の確定の際に決める必要があります。
では、この相続人の確定の方法や確定の手順について詳しく見ていきましょう。
Contents
1.なぜ相続人の確定が必要?
相続人の確定は、先程申し上げたとおり遺産分割協議の前に行う必要があります。
なぜなら、遺産分割協議書には相続人全員が同意の印として実印で押印する必要があるからです。
万が一相続人の確定がきちんとされておらず全員が揃っていない状態で遺産分割協議をしてしまうと、相続人全員の押印がもらえず折角話し合った内容が無効になってしまいます。
また、相続人は誰か分かっていると思い込んでいる場合でも、法定相続人となる人が存在しているかや、相続人が把握していない隠し子や前妻の子などがいないかどうかなど、あらゆる可能性を視野に入れる必要がありますので、きちんとした相続人の調査が必要です。
2.相続人の確定の期限は?
相続人の確定に期限はありませんが、できるだけ早く行う必要があります。
なぜなら、相続人の確定をしないと遺産分割協議や相続税申告ができないからです。そのため、次のステップに進むためにも、できるだけ早く相続人の確定を行いましょう。
また、相続人の確定には後述のようにある程度の時間と手間がかかる可能性があります。そのため、死後の手続きが済んで落ち着いたらすぐに取りかかることをおすすめします。
3.相続人の確定の方法
相続人を確定させるには、戸籍の調査が必要です。隠し子や前妻の子、養子の存在などは、万が一相続人全員が把握していなくても戸籍には必ず記録されています。
その戸籍の調査ですが、具体的にはやることは戸籍謄本の取得です。
では戸籍謄本の取得について詳しく見ていきましょう。
誰の戸籍が必要?
相続人の確定のために調査が必要な戸籍の範囲は、以下の通りです。
- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 相続人全員の戸籍
- (故人に子がいた場合)故人より先に死亡した子の出生から死亡までの連続した戸籍
- (故人に子がいない場合)故人の両親の出生から死亡までの戸籍
このように、戸籍謄本は亡くなったことが記載された戸籍謄本だけでなく、出生からご逝去まですべての戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の取得方法
亡くなった人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口にて取得ができます。「相続に使用するため」と申し出れば出生から死亡までの戸籍謄本を取得できます。
ただし、結婚や転籍で本籍地が変わっている場合は、変わる前の本籍地の市区町村役場で取得しなければならないため、注意が必要です。
戸籍謄本の取得にかかる費用は?
戸籍謄本の取得にかかる費用は、本籍地のある市町村役場での手続きの場合と、本籍地が遠方にある場合などの郵送による申請手続きでは費用が異なります。
また、出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要となると、戸籍改製や転籍が多かったり、本籍地が変わっていなくても戸籍が何通かに分かれたりすることがあるので、それだけ手数料も多くかかってしまいます。
(ⅰ)市町村役場での申請の場合
市区町村により若干異なりますが、戸籍謄本・抄本どちらも1通450円程度です。複数の戸籍が必要な方はこれだけで数千円になる場合もあるため、注意が必要です。
(ⅱ)郵送による申請の場合
郵送で戸籍謄本を取得する場合は、手数料に加えて遠方の役所から戸籍を取り寄せるときの郵送費(切手代)が必要になります。
4.戸籍謄本の取得は大変!?
実は、相続経験者のほとんどが一連の相続で1番大変だったことに上げるのが、
「戸籍謄本をそろえること」
です。これまでに記したとおり戸籍謄本の取得は相続に必要不可欠にも関わらず、役所から複数取得しなければならないことも多く、時間と手間がかかります。
今回の相続人の確定に使用した戸籍謄本は、不動産の名義変更や、預貯金口座の名義変更、凍結解除、解約などにも必要となる大変重要な書類です。
そこで、お仕事をしながら複数の遠方の役所まで戸籍謄本を取りに行くのが大変という方は、戸籍取得代行サービスという選択肢もあります。↓↓↓
●そうぞくドットコム不動産
webサイト:http://トップ – そうぞくドットコム 不動産 (so-zo-ku.com)
役所に行く手間を省け、様々な相続の手続きの負担を少しでも減らすことができるため、是非こういったサービスに頼るのも検討してみると良いですね。
まとめ
今回は相続人の確定に必要な、戸籍調査について詳しく解説しました。
何度も申し上げますが、この相続人の確定をしないと遺産分割協議が行えず、遺産相続ができません。
その後の遺産分割協議がスムーズに行えるよう、前もって相続人の確定の方法を把握しておくなど早めの準備を心掛けることをおすすめします。
税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修
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