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2022.11.8

遺産分割協議書とは?必要なケースや作成の流れを徹底解説!

遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。しかし、一体何をどうやって書けば良いのかよく分からないですよね。

そこで今回は、遺産分割協議書の作成の流れや、記載する内容のほか、その際の必要書類・提出先などについて分かりやすく解説しています。

遺産相続をスムーズに進めるためにこの記事がお役に立てましたら幸いです。

1. 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人たちが遺産の分け方を話し合う遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことをいいます。

法律上、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけでなく遺産分割協議書をきちんと作成しておくことで、相続人間での合意した内容の証明となり、後々の相続間トラブルを防ぐことにつながります。

また、相続財産の名義変更の手続きにも必要となってくる場面があるため、必ず作成することをおすすめします。

2. 遺産分割協議書が必要になるケースは?

遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。

(1) 遺言書がなく、法定相続割合で分割しない場合

被相続人が遺言書を遺していない場合でも、法定相続割合で遺産分割を行うのであれば、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

しかし、法定相続割合で遺産分割を行うのではなく、相続人全員による話し合いで遺産の分け方を決める場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

(2) 遺言書があり、遺言書の内容に不備があった場合

被相続人が遺言書を遺していた場合、故人の遺志を尊重して遺言どおりに遺産を分けるのが一般的です。

しかし、日付が抜けていたり押印していなかったりと、その遺言書が法律上は無効となる場合や、具体的な相続財産と分割方法が記載されていない遺言書であった場合などは、遺言書とは別に遺産分割協議書を作成する必要があります。

3. 遺産分割協議書の作成の期限は?

遺産分割協議書にはいつまでに作成しなければならないといった明確な期限は存在しません。しかし、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。

そのため、遅くともこの10か月の相続税の申告期限までには遺産分割協議がまとめって遺産分割協議書が作成しなければなりません。

特に相続税の申告がある人は納付の手続きのことも考えて、相続開始から6か月以内を目処に遺産分割協議書の作成を進められるのが理想的です。

4. 遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書を作成するまでの流れは次の通りです。

4-1. 相続人を確定させる

遺産分割協議を行う前に、まずは協議に参加する相続人を確定させる必要があります。そのためには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて、相続人の確定を行います。

4-2. 被相続人の財産の洗い出しを行う

続いて、被相続人の財産を全て洗い出す作業を行います。相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も調べる必要があります。

もし遺産分割協議の後に見落としていた財産が発見されると、また一から協議をやり直さなければならない可能性も出てきます。

相続財産の調べ方に関しては、以前こちらのサイトでご紹介しているのでぜひご一緒にご覧ください。

《参考》

TASKI 相続・終活お役立ち情報 “相続財産の調べ方は?探し方や財産目録の作成方法まで解説”

4-3. 遺産分割協議を行う

相続人の確定と財産の洗い出しが済んだら、ようやく遺産分割協議に入ります。

遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があります。万が一遠方に住んでいる相続人がいる場合でも、電話などで意思疎通を行い、必ず相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議では、相続人それぞれの意見があるため想定していたよりも時間がかかってしまうことは少なくありません。協議が長引くことを想定し、できるだけ早めに遺産分割協議を開始するようにしましょう。

4-4. 合意内容をもとに遺産分割協議書を作成・押印する

遺産分割協議で相続人全員の合意が取れたら、その内容を遺産分割協議書に記します。

遺産分割協議書に決まった書式はなく、手書き・パソコンどちらでも大丈夫です。

遺産分割協議書の書き方については、以前こちらのサイトで詳しく解説いたしましたので、具体的な書き方がわからない…という方はぜひ参考になさってください。

《参考》
TASKI 相続・終活お役立ち情報 “【ひな形あり】遺産分割協議書を自分で作成する方法とは”

5. 遺産分割協議書が必要になる手続き

相続には様々な手続きがあります。その中で、いくつか遺産分割協議書が必要になる手続きがあります。

主な手続きは下記のとおりです。
※手続きによっては不要な場合があります。

  • 預金の名義変更・払い戻し
  • 株式の名義変更
  • 不動産の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告

まとめ

いかがでしたでしょうか。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、相続トラブルを防ぎ、様々な相続手続きを円滑に進めるためには必要不可欠の書類といえます。

相続トラブルは今後の家族関係にも影響してくるため、慎重に遺産分割協議の話し合いを重ね、相続人全員が納得した上で遺産分割協議書を作成してください。

税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修

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