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相続放棄とは?メリット・デメリット、手続き方法を解説!

相続というと、亡くなった方の持っていた土地や預貯金など「プラスの財産」を相続することを思い浮かべる人が多いと思います。
しかし、相続はプラスの財産だけでなく借金などの「マイナスの財産」も相続することになります。
もし、遺産相続の手続きをしようとした際に故人に多額の借金が見つかった場合、選択肢の一つとして「相続放棄」といって相続の権利を放棄することができます。
今回はこの相続放棄について、メリットやデメリット、手続き方法や注意点などを解説していきます。
Contents
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続の権利の一切を放棄することです。
そもそも相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択する必要があります。
◆単純承認
単純承認とは、相続人が故人の相続財産を無条件で全て相続することです。
単純承認をするのに特別な手続きは不要です。そのため、相続の開始を知ってから3か月の間に何もしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
◆限定承認
限定承認とは、相続人が故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
限定承認をするには、相続の開始を知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
◆相続放棄
繰り返しになりますが、相続放棄とは本来相続人であった人が被相続人の財産に対する相続の権利の一切を放棄することです。
相続放棄をするには、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。(単独でも可)
2. 遺産放棄と相続放棄は何が違う?
相続放棄と似た言葉に、「遺産放棄」があります。遺産放棄とは、相続人間で自分は遺産を相続せずに放棄するという旨を話し合うことです。
遺産放棄はあくまでも相続人同士での取り決めにあたるため、法律上は相続人としての権利を放棄したことにはなっていません。そのため、遺産放棄をした後に新たな遺産が見つかり一転変わって相続を希望する場合は、相続人として権利をもう一度主張することが可能です。
ですが、もし被相続人が借金を抱えていた場合、遺産放棄をしていたとしても法律上は相続人のままですので、遺産放棄をした相続人に対して返済請求ができてしまいます。したがって、確実に返済請求から逃れるためには、相続放棄を行う必要があります。
3. 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄には、メリットもあればもちろんデメリットもあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1. 相続放棄のメリット
まず1つ目のメリットとしては、「借金や債務を相続せずに済む」ことです。相続放棄をするということは、亡くなった方の相続人ではなかったものとみなされるのですから、亡くなった人の借金を引き継がなくて済むというメリットがあります。
2つ目のメリットとして、「相続トラブルに巻き込まれなくて済む」ことです。相続はすべてがスムーズ・円満に行くとは限らず、相続人それぞれの主張が食い違うとトラブルに発展してしまい、それがきっかけで疎遠になってしまった…ということもありえます。ですが相続を放棄すると、相続についての話し合いには一切関係がなくなりますし、連絡自体も受けなくて済むというメリットがあります。
2-2. 相続放棄のデメリット

一方、相続放棄の1つ目のデメリットとしては、「プラスの財産も相続できなくなる」ことです。相続を放棄するといいうことは、一部の財産を相続しなくて済むわけではなく、相続する権利の一切を失うことです。そのため、亡くなった親と同居していた場合、相続放棄をすると家のみならず家電なども自由に使うことができなくなります。
2つ目のデメリットとしては、「一度放棄をすると、撤回ができない」ことです。一度相続放棄を家庭裁判所に申し出てしまうと、原則として撤回や取り消しはできません。これ以上ないと思っていた相続財産が後から見つかった…という場合でも、相続放棄を撤回することはできない可能性が高いです。
4. 相続放棄の手続き方法はこちら!
3-1. 相続放棄の期限は3ヶ月!
相続放棄の期限は、「相続の開始を知ってから3か月以内(初日不算入)」です。
ですから、仮に被相続人が亡くなってから3か月以上が経過していたとしても、相続人が被相続人の死亡を知らなかった場合は、それ以降でも相続放棄は可能ということになります。
3-2. 相続放棄の提出先は?
相続放棄をするには「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に郵送または直接提出しに行く必要があります。
提出先は、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
その地域を管轄する家庭裁判所を調べたい場合は、以下のサイトをご覧ください。
3-3. 必要書類は?
相続放棄の申出に必ず必要となる書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附表
- 放棄する方の戸籍謄本
また、以下のケースによってはそれぞれ追加の必要書類があります。
《申述人が配偶者の場合》
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
《申述人が子・孫の場合》
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
《申述人が親・祖父母の場合》
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
《申述人が兄弟姉妹・甥姪の場合》
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
- 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)
3-4. 相続放棄の費用は?
相続放棄の手続きには、申述人1人につき収入印紙800円分がかかります。
また、裁判所によって代金は異なりますが、連絡用の郵便切手代も必要です。
先ほどご説明した必要書類についても取得費用がかかりますので、前もってどの書類が必要で取得費用がいくらになるかを調べておくとよいでしょう。
5. 相続放棄の3つの注意点!
①相続を一度放棄したら戻れない
相続放棄は、一度手続きをすると撤回や取り消しができません。他の相続人から、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いと聞いて相続放棄をしたが、実はプラスの財産の方が多かったという場合でも撤回はできませんので注意してください。
後になって相続放棄をしたことを後悔しないよう、相続放棄は慎重に判断することが重要です。
②相続開始前に相続放棄はできない
相続人が生前に相続を放棄することはできません。 なぜなら、相続放棄は家庭裁判所での手続きを取ることで可能になりますが、 家庭裁判所はその手続きを相続開始前に受け付けていないからです。
たとえ生前に誓約書などで相続放棄を希望する旨を書いたとしても、法的な効力はありません。
③3か月の期限を遵守する
先ほど申し上げたとおり、3ヶ月の期間内に何もしなかった場合は、単純承認として相続をしたとみなされてしまいます。
3カ月を過ぎてしまってからの相続放棄は、事情によっては認められる可能性があるものの、原則としてはできませんので期限は必ず守って手続きを行いましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。相続放棄は、メリット・デメリットなどをふまえて慎重に検討をしなければなりません。
また、ご家族が亡くなると思った以上にたくさんの相続手続きにバタバタしてしまい、3ヶ月があっという間に過ぎてしまう可能性があるため、時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。
税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修
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