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相続時精算課税制度とは?手続き方法やメリット・デメリットまで徹底解説!

みなさん、『相続時精算課税制度』という制度はご存知ですか?相続税や贈与税について調べると、必ずと言っていいほど出てくる言葉なので、聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
節税目的で使用されることの多い相続時精算課税制度ですが、メリットとデメリットをきちんと理解した上で適用しないと、本来は得られるはずの効果が得られない可能性があります。
今回はそんな相続時精算課税制度について、適用のポイントから注意点まで詳しく解説していきます!
Contents
1. 相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、親世代が持っている財産を早めに子世代に移転できるように贈与時に贈与税を軽減し、その後の相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度をいいます。
原則として、贈与年の1月1日時点の年齢が60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上(※)の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。ここでの「子」は、代襲相続人や養子も含まれます。
※2022年4月1日以後は受贈者の年齢は「18歳以上」に引き下げられる。
この制度の概要や適用対象者の要件は、詳しくは国税庁のホームページに記されてあるので参考にしてみてください。
そしてこの制度を選択すれば、贈与財産の合計が最大2,500万円までは贈与税が非課税となり、2,500万円を超過した贈与財産については一律20%が課税されます。その後贈与者が亡くなった際に、非課税となった最大2,500万円の贈与財産を相続財産に足して相続税額の計算を行います。なお、既に支払った贈与税額は相続税額から控除されます。
また、この制度は選択適用の制度なので、通常の贈与(暦年課税)とするか、相続時精算課税制度を選択することも可能です。相続時精算課税制度を適用するためには、届出書を提出する必要があります。
2. 適用する3つのメリットとは
◎親族間での相続争いを防ぐことができる
相続時精算課税制度を適用して生前贈与を行えば、贈与者の相続発生時における相続トラブルを防ぐことができます。なぜなら、生前贈与は渡す側(贈与者)の意向を反映した贈与にあたるため、親族から同意を得やすいケースが多いからです。
◎贈与時の財産価格で相続時に課税される
この制度において相続時に課税価格として加算される金額は、「贈与時」の価額です。そのため、値上がりする可能性がある財産の贈与を行う場合は節税効果が期待できます。
◎収益物件を贈与すれば節税効果がある
相続時精算課税制度を適用して賃貸物件などの収益物件の贈与を行った場合、節税効果が得られる可能性があります。なぜなら、贈与者の相続時に課税対象となるのは「贈与した収益物件」の価額だけで、その後の収益(家賃収入)を課税対象に含める必要がないためです。
そのため、この制度を適用させて親名義の賃貸マンションを早めに贈与をすると、家賃収入は子どもの財産となるため、その分相続税の節税につながります。
3. 適用する3つの注意点(デメリット)とは
△暦年課税(110万円の基礎控除)に戻せない
一度相続時精算課税制度を選択すると、制度の利用を撤回することができません。そのため、将来暦年課税(110万円の基礎控除)を利用する可能性が少しでもある方は、この制度を選択する前に一度税理士に相談することをおすすめします。
△相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなる
この制度を選択すると、自宅や事業で使用していた宅地を最大80%~50%の評価減を受けることのできる「小規模宅地等の特例」が適用できなくなります。
そのため、状況によっては小規模宅地等の特例を適用させた方が節税の効果が得られるという方もいらっしゃるため、このような特例をきちんと調べてから選択する必要があります。
小規模宅地等の特例については以下の記事で詳しく解説してあります。↓↓↓
小規模宅地等の特例とは?相続税を格段に減らすことができる方法はこちら!https://blog.taski.co.jp/oyakudachi-syoukibotakuchi/
△不動産の生前贈与はコストが増える
親世代から子・孫世代に、土地や建物などの不動産の生前贈与を検討しているという方は、生前贈与した際の費用について考慮する必要があります。
具体的には、不動産取得税・登録免許税などです。
不動産を相続した場合、登録免許税0.4%、不動産取得税はなしとなるのに対し、生前贈与の場合は、固定資産評価額の2%の登録免許税と、固定資産評価額の1/2に3%の不動産取得税が課されてしまいます。
このような費用で余分な負担が増えてしまう可能性があるため、注意が必要です。

4. 手続き方法はこちら!
相続時精算課税制度を選択する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税制度選択届書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出すると適用ができます。添付する書類は以下の通りです。
1.相続時精算課税選択届出書付表
国税庁ホームページより引用(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4305.htm)
2.受贈者の相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、受贈者の全ての相続人を明らかにする書類
3.受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
ロ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
期限内に申告書類を提出できないと、相続時精算課税制度が適用されず、暦年課税での贈与が適用されてしまいます。そのため、前もって必要な書類を集めておくなど事前準備を心がけると良いでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。相続時精算課税制度は、活用方法によっては節税効果を期待できる可能性があります。
ただし、先ほど見てきたようなデメリットをきちんと考慮しないと、本来得られるはずだった節税効果が得られなかったり、場合によっては余分な負担が増えてしまったりと、注意が必要な制度でもあります。
そうはいっても、どの制度や特例を選択すればよいのか検討するのが難しい場合は、一度税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。特にこの相続時精算課税制度は、一度選択すると戻れない制度であるため、間違った選択をして後悔することのないよう慎重に判断することをおすすめします。
税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修
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