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2022.3.5

相続登記は自分でできるの?不動産の名義変更手続きについて解説!

ご家族や大切な人が亡くなると、土地や建物などの不動産の相続が発生することがあると思います。

こういった不動産を相続することになった場合に必要となるのが、相続登記の手続きです。相続登記の手続きは、司法書士に依頼することもできます。しかし、依頼せずに自分でやりたい!といった方もいらっしゃると思います。

では、相続登記の手続きは自分で出来るのか、その場合どのように手続きすればよいのか、司法書士に依頼すると費用はいくらかかるのか、などを詳しく解説していきます!

1. 相続登記とは?

不動産の相続登記とは、不動産を相続する人が不動産の名義を相続する人に変更する名義変更手続きのことです。この手続きをもって、不動産の所有者が被相続人から相続人へと変わります。

現状、不動産の相続登記は義務ではありません。しかし、2021年4月に「民法等の一部を改正する法律(平和令和3年法律第24号)」が公布され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。義務化された要因は、今までは義務や罰則がないことで相続登記が行われずに不動産が放置されることが多かったためです。

この改正は2024年から施行されますが、今後のことも考えできるだけ速やかに手続きを行うのが望ましいでしょう。

2. 司法書士に依頼した場合の費用は?

相続登記を司法書士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
ここでは費用の目安について見ていきましょう。

①司法書士報酬

相続登記を依頼できる専門家は、司法書士です。もし司法書士に依頼した場合、約7万円〜10万円の司法書士報酬が発生します。その他ケースによっては報酬が加算される可能性があります。

ただし、報酬額や計算方法などは事務所によって異なるため、事前に見積もり取ることをおすすめします。

②登録免許税

登録免許税とは、登記をするにあたり支払うべき税金のことです。この登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額の1,000分の4と定められています。

そのため、登記する不動産の評価額が高ければ高いほど登録免許税は高くなります。

③必要書類の取得費用

相続登記は取得すべき様々な書類があり、それらの書類の取得費用がかかります。

一般的に、相続人が子や配偶者の場合は約5千円〜1万円の取得費用が、相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合はその倍ほどの取得費用がかかります。

3.自身で手続きをする場合の手順はこちら!

では、司法書士に依頼せずに自分で相続登記を行いたい場合、どうすれば良いのでしょうか?

相続登記、つまり名義変更は基本のやり方を理解しておけばご自身で行うことも可能です。

ここでは、ご自身で行う相続登記の流れをご紹介します。

⑴相続の対象となる不動産の特定

特定する方法としては、以下の方法があります。

  • 固定資産税納税通知書で調べる
  • 不動産登記済権利証で調べる
  • 名寄帳を取得して調べる

⑵登記事項証明書の取得

取得の目的は、登記申請書や遺産分割書の作成時に、不動産の情報を正確に記載する必要があるためです。(※取得手数料がかかります)

⑶被相続人や相続人の戸籍関係書類の取得

ここでは以下の書類の取得が必要になります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続関係説明図(原本還付を希望する場合)

⑷遺産分割協議書の作成

⑸登記申請書の作成

登記申請書は、法務局のホームページにてダウンロードができます。

☆参考:法務局 登記申請書ダウンロードページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

4.相続登記をしないとどうなる?

先ほど申し上げたとおり、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。ただし、現状は登記をしなくても罰則などはありません。もし相続登記をせずに不動産を放置した場合、このようなデメリットがあります。

相続関係が複雑になる可能性がある…!

相続登記をしないと、相続人全員が法定相続分に応じて不動産を共有しているという状態になります。

その状態で次の相続が発生した場合、相続登記の際に相続人全員の同意を得る際に、相続人が増えていき複雑になってしまう可能性があるので注意が必要です。

不動産を売却できない…!

もし不動産を売却したい場合、登記をしていないと所有者が自分であることを証明できません。

所有者がはっきりしていないまま不動産のような高価なものを売却するのは不安があるため、そのような場合きちんと登記がされていることが重要です。

まとめ

今回は相続登記のやり方や費用などを詳しく解説しました。いかがだったでしょうか?

先ほど申し上げたとおり、基本的な相続登記であれば、司法書士に依頼せずに自分で行うこともできます。

ただし自分で行う際には書類の収集や書類作成に時間と手間がかかったり、何度も法務局や役所に出向く必要があったりと、デメリットがあります。

こうしたデメリットをしっかりと把握した上で、ご自身の状況だとどのように相続登記を行うのがよいかを検討してみてください。

 税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修

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