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相続税の申告義務を把握する際の相続税の土地評価額をすぐ把握する方法について解説します!

1.相続税の申告義務があるかどうかのポイントとは?
相続税の申告義務があるかどうか判定において把握するのに見極めが難しいのが土地の評価額です。
預金や有価証券は、通帳や証券会社からの報告書で概算を把握することができます。しかし、土地については『路線価』を特定しなければいけません。
※路線価とは?
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示) のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
通常、『路線価』を検索するためには、国税庁のホームページから、評価対象地である自宅の土地の大まかな場所を特定し、そこから該当するページに近づくという作業をしなくてはいけません。
相続税の計算では、土地の金額は非常に大きくなり、この計算によって申告義務があるかどうかが異なってきます。そのため、判定する際に非常に重要なポイントとなります。本ページでは住所からすぐに路線価を調べる方法についても併せて解説します。
2.土地の評価額を調べましょう
土地の評価額を簡単に調べる方法について解説します。
ポイントは
『住所』から路線価を調べる
ことです。
通常の国税庁の路線価ではなく、別のサイトから住所地検索できるため、そのページについて解説します。
一般社団法人 資産評価システム研究センターが作成している『全国地価マップ』から検索してください。全国地価マップ | トップ (chikamap.jp)
※『地価マップ』と検索しても該当するページを検索することができます。
上記のサイトより住所から路線価を検索します。
具体的な路線価の検索方法に関しては、画像で解説していきます。
なお、評価対象地は、弊社提携税理士法人ブライト相続の住所である『東京都千代田区九段南2-4-12』を例にご説明します。






図を用いてご説明しましたが、この通り国在庁の路線価検索のページよりも圧倒的に簡単にすぐに検索できるため、土地の評価額をすぐに把握することができます。
『住所』から路線価を調べたら、土地の評価額を計算します。
計算の仕方は、
【路線価×地積(面積)】
です。
面積を把握するには、『固定資産税の課税明細書』を用意します。
下記のような書類となり、毎年固定資産税を払う通知書になります。

以上で土地評価のための素材が揃いました。
上記より、
路線価200,000円×地積200㎡
という計算式になるため、土地の評価額は40,000,000円となります。土地の評価額を把握した上で、大まかな概算額での財産明細を作成します。

この段階で基礎控除額を超える場合には、申告義務が生じるため、申告準備を進めます。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?路線価がすぐに把握できると、納税義務もすぐに判定できるので、非常に便利なサイトだと思います。申告義務が生じるが納税はない方、申告義務も納税もある方といろいろありますが、土地の評価によって相続税に大幅な影響が出る方もいると思います。
特に、土地が複数の道路に面している方や形がいびつである等の事情がある場合は、土地評価額を減額できる可能性があります。そのため、いざという時のために早めに準備することをおすすめします。
税理士法人ブライト相続 戸﨑 貴之監修
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