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【2024年4月開始】相続登記が義務化!罰則や手続き方法について解説

2021年4月28日に「相続登記の義務化」に関する法案が可決・成立され、2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されることが決まりました。この「相続登記の義務化」は、我々に一体どのような影響があるのでしょうか?
相続登記をしないと罰金などはあるのか、法改正以前に発生した相続に関しても今回の義務化の対象となるのか、など皆さまの気になるであろう点について徹底解説して参ります!
Contents
1. 相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人から不動産を相続する人が決まった場合に、被相続人名義から相続人名義へ変える名義変更の手続きのことです。この手続きをもって、不動産の所有者が被相続人から相続人へと変わります。
今までは義務や罰則がないことで相続登記が行われずに不動産が放置されることが多かったのですが、2021年4月に「民法等の一部を改正する法律(平和令和3年法律第24号)」が公布され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化は2024年から施行されますが、今後のことも考えできるだけ速やかに手続きを行うのが望ましいでしょう。
2. 相続登記の義務化の目的とは?
そもそもなぜ今相続登記が義務化されることになったのでしょうか。今回相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地問題が深刻化している問題があります。
相続登記を申請しないまま放置し続けると、所有者が死亡した後に誰が相続をしたのか、またその相続人が転居を繰り返すなどで所在を辿ることができない状態になることがあります。
こうして持ち主がわからなくなった所有者不明土地が増えると、管理がされず放置される土地が増加したり、土地の所有者との交渉に時間を要して公共事業などが遅れたりする事例もあるそうです。また、固定資産税の未納が発生するなど他にも様々な問題を引き起こしてしまいます。そして、このような所有者不明土地が発生する原因の66%が相続によって発生した登記未了によるものだという統計があります。
このような「所有者不明土地問題」の解決を目的として、相続登記の義務化が決まりました。
3. 申請期限は?申請しないとどうなる?
3-1. 申請期限は3年!
相続登記が義務化されると3年以内に必ず登記申請を行わなければならなくなります。どの時点からかと申しますと、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年」です。そのため、「被相続人が亡くなった日」ではないので注意しましょう。
3-2. 違反者には10万円以下の罰則!
義務化されるということは、もちろん申請義務を怠った者にはペナルティが適用されます。
罰則の内容としては、「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないにもかかわらずその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」とされています。
では、ここでいう「申請をすべき義務がある者」とは一体誰なのでしょうか?それは、以下のどちらか一方に当てはまる方です。
- 不動産の所有権を取得した人
- 相続人申告登記を行った後、不動産の所有権を取得した人
今までは任意であった相続登記ですが10万円以下の過料という高額な罰則からわかるとおり、所有者不明土地問題の対策のために今後は政府がかなり厳しく取り締まりをしていくことがわかります。
3-3. 施行以前に発生した相続についてはどうなる?
先ほど、相続登記が義務化されると3年以内に登記申請が必要になるとお伝えしましたが、現時点ですでに相続が発生していて登記をしていない人はどうなるのでしょうか?
実は、施行前に相続した不動産においても施行後は登記の義務化の対象となります。
なお、施行前に発生していた相続の登記申請の期限は、施行日である「2024年4月1日から3年以内」です。また、施行後に発生する相続と同じく、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料の対象となります。
4. 相続登記の申請方法は?
では今回の相続登記の義務化によって実際に登記申請を行うという方のために、登記申請の方法について詳しくご説明いたします。相続登記の手続きは、司法書士に依頼することもできれば、専門家に依頼せずに自分で行うこともできます。
司法書士に依頼をすると、書類作成や必要書類を収集する手間と時間を減らすことができますが、約7万円〜10万円の司法書士報酬が発生します。もちろんお仕事やその他の手続きで忙しい方は司法書士に依頼するメリットの方が大きいとは思いますが、「自分でできることなら自分でやりたい!」という方もいらっしゃると思います。
そのような方のために、ご自身で行う相続登記の流れをご紹介します。
⑴相続の対象となる不動産の特定
特定する方法としては、以下の方法があります。
- 固定資産税納税通知書で調べる
- 不動産登記済権利証で調べる
- 名寄帳を取得して調べる
⑵登記事項証明書の取得
取得の目的は、登記申請書や遺産分割書の作成時に、不動産の情報を正確に記載する必要があるためです。(※取得手数料がかかります)
⑶被相続人や相続人の戸籍関係書類の取得
ここでは以下の書類の取得が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続関係説明図(原本還付を希望する場合)
⑷遺産分割協議書の作成
続いて、遺産分割協議書を作成します。作成方法については以前こちらの記事で詳しく解説しておりますので、こちらをご覧ください。↓
【参考】遺産分割協議書とは?必要なケースや作成の流れを徹底解説!
⑸登記申請書の作成・提出
登記申請書は、法務局のホームページにてダウンロードができます。
申請書が作成できたら、申請書及び必要書類を不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。窓口に持参する、郵送、オンラインのいずれかの方法を選ぶことができるため、ご自身のやりやすい方法で申請を行ってください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。2024年4月1日から相続登記の義務化されることにより、国民にとっては手続きの負担が増えてしまうこともあるでしょう。
しかし、今まで放棄していた相続登記はいずれはしなければならなかった手続きであり、それに期限が設けられただけ、という考え方もできます。
罰則がついたことで多少の負担はかかってしまいますが、今はオンラインでも申請書の提出ができますので、先延ばしにせずできるだけ早いうちに相続登記の申請を行うことをおすすめします。
税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修
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